2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
第二に、国民健康保険の都道府県運営方針に法定外繰入れの解消、保険料水準の統一を記載させることは、国保料の値上げ圧力を法定化するものにほかならないからです。 国民健康保険は、高齢者や疾病を抱えた方が多く、医療費が増加する一方、無職、非正規労働者など低所得で保険料の負担能力の弱い方たちの加入が増え、構造的な問題を抱えています。
第二に、国民健康保険の都道府県運営方針に法定外繰入れの解消、保険料水準の統一を記載させることは、国保料の値上げ圧力を法定化するものにほかならないからです。 国民健康保険は、高齢者や疾病を抱えた方が多く、医療費が増加する一方、無職、非正規労働者など低所得で保険料の負担能力の弱い方たちの加入が増え、構造的な問題を抱えています。
第二に、国民健康保険の都道府県運営方針に法定外繰入れの解消、保険料水準の統一を記載させることは、国保料の値上げ圧力を法定化するものにほかならないからです。 国民健康保険は、高齢者や無職、非正規労働者などの加入者が増え、構造的な問題を抱えています。だからこそ、自治体は、様々な独自の負担軽減策や法定外繰入れにより、保険料の値上げを抑える努力をしています。
○川田龍平君 今回の法改正では、保険料水準の統一や法定外繰入れの解消が都道府県国保運営方針の記載事項に位置付けられることとなります。 法定外繰入れについては、先ほど述べたように、保険者努力支援制度においてかなり大きな配点がされていますし、今年度から保険料水準の統一についても新たな評価項目として位置付けられるようになりました。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
我が国の年金制度は、保険料水準を固定をし、その範囲内で給付水準を調整することにより、制度の持続可能性を確保しつつ、一定の給付水準を確保することが可能な仕組みとなっております。 その上で、これまでも、被用者保険の適用拡大や、低所得者や低年金の高齢者の方への年金生活者支援給付金の支給など、老後の支えとしての年金の役割の強化を図ってまいりました。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
法定外繰入れの解消と保険料水準の統一についてお尋ねがありました。 国民健康保険制度の更なる財政運営の安定化を図るためには、法定外繰入れ等の解消や保険料水準の統一に向けた取組を進めることが重要であります。このため、今般の改正法案では、都道府県と市町村が一体となってこれらの取組を推進する観点から、都道府県国保運営方針の記載事項に位置付けることとしています。
加えまして、調整交付金という仕組みを活用いたしまして、高齢化による給付増や所得水準の低下による収入減など、まさに保険者の責めによらない要因による保険料水準の格差を調整しているところでございます。
国は、給付金等算定ガイドラインにおいて、将来的に同一都道府県内の保険料水準の統一を目指すこととしております。実際に、私の地元三重県におきましては、その保険料の統一に向けて、現在、暫定的な措置が講じられているところでございまして、全国でそのような取組の進展が見られつつあるところでございます。
今回の法改正案では、法定外繰入れの解消と保険料水準の統一につきまして、しっかりと国保運営方針に、記載事項に入れるということが書かれておりますので、これは一定の前進というふうに評価をさせていただきたいと思います。 一方で、じゃ、令和元年度はどうなっているかというと、三百十八市町村、合計一千九十六億円の法定外繰入れが今も行われている状況でございます。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を、記載事項に位置づけます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。
第四に、国民健康保険制度の財政運営の安定化を図るため、都道府県が国民健康保険の財政安定化基金を国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等のために充てることを可能とするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化や財政の均衡に関する事項を記載事項に位置付けます。 第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。
国民健康保険制度における法定外繰入れの解消や保険料水準の統一についてお尋ねがありました。 市町村の法定外繰入れ等については、従来より、その計画的な削減、解消をお願いしており、平成三十年度から毎年約三千四百億円の財政支援を行うなど、財政基盤を大幅に強化したところであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 我が国のこの公的年金制度は、平成十六年の改革によって、現役世代と高齢世代のバランスを確保しつつ年金制度の持続可能性を確保するために、将来の保険料水準を固定し、そして、積立金を活用しつつその収入の範囲内で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入をいたしました。
公的年金は、もう御承知のとおり共助ということが中心にあり、また、現段階では、保険料水準を固定し、その範囲内でマクロ経済スライドによる給付水準を調整するという一連の仕組みの中で、現役世代と高齢世代のバランスを確保しつつ一定の給付水準を確保することを前提に制度を運営し、あと常に持続可能性をチェックしているわけであります。
○国務大臣(加藤勝信君) マクロ経済スライドは平成十六年の年金制度改正で組み込まれたわけでありますが、当時は、保険料水準がどんどんどんどん上昇していく中で、やっぱり若い人の負担という観点から、将来の保険料水準を固定した上でこのマクロ経済スライドによって現役世代と高齢世代のバランスを確保して一定の給付の水準を確保するという形で組み込まれた仕組みであります。
一方で、公的年金制度は、二〇〇四年の改正におきまして、将来の保険料水準の上限を固定し、その収入の範囲内の給付水準を時間を掛けて調整するマクロ経済スライドの仕組みを導入しております。これによりまして、将来世代の負担が過重なものとなることを避けながら将来世代の給付水準を確保するというのが年金財政のフレームでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) これは、二〇〇四年、平成十六年の財政フレームにおきまして、将来の保険料水準がどんどん上がっていくということを防ぐというために将来の保険料水準を固定すると、その上で、マクロ経済スライドによりまして現役世代と高齢者世代のバランスを確保しながら一定の水準を確保すると、こういった枠組みでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 公的年金制度、二〇〇四年の改正におきまして、将来の保険料水準の上限を固定する、そしてまた、その収入の範囲内で給付水準を時間を掛けて調整するマクロ経済スライドの仕組みを導入する、そして将来世代の負担が過重なものとなることを避けながら、将来世代の給付水準を確保する年金財政のフレーム、こういったフレームの中で行っているわけでございます。
マクロ経済スライドは、将来世代の負担を過重にしないため、保険料水準を固定し、その範囲内で給付水準を徐々に調整する世代間の分かち合いの仕組みであり、現在の受給者も将来の受給者も共に調整されるものであります。また、マクロ経済スライドは、賃金、物価の伸びの範囲内で年金額の伸びを抑えるものであり、実際に支給される名目の年金額そのものが減額されるものではありません。
保険料水準の統一に向けて、医療費適正化や赤字解消などの取組をしているわけですけれども、厚生労働省では、都道府県と市町村の間でよく議論しながらこういう取組が進むように、先進、優良事例の横展開を進めていると聞いております。
○高橋政府参考人 マクロ経済スライドでございますが、将来の世代の負担を過重にしないために、保険料水準を固定し、その範囲内で給付水準を時間をかけて徐々に調整する仕組みでございまして、この財政フレームによりまして長期的な給付と負担のバランスをとる、いわば世代間の分かち合いの仕組みと考えてございます。
○加藤国務大臣 負担というのは、保険料負担という意味においては、二〇〇〇年以降、逐次、保険料水準は段階的に上がって、御承知のとおり、マクロ経済スライドを導入する中で、固定化しようということで、二〇一七年度で固定化されているということであります。
国民の老後所得の中心となる公的年金制度については、将来世代の負担を過重にしないため、保険料水準を固定した上で、長期的な給付と負担の均衡を図るマクロ経済スライドにより一定の給付水準を確保することを前提に持続可能性を確保しています。
一九九〇年代以降、特に急速な少子化が進行する中で、人口推計、大体五年に一度やっておりますが、それが見直されるたびに将来必要となる保険料水準が上昇すると、で、過重な負担を避けるために、例えば厚生年金の支給開始年齢の引上げなど、かなり大きな改正を余儀なくされてきたところでございます。
少子高齢化が進展をする中、この機能を維持していくために、まさに平成十六年の制度改正によって、将来世代の負担を過重にすることを避けるため、将来の保険料水準を固定をして、その範囲内で給付水準を調整をするマクロ経済スライドを導入をして、おおむね百年間の負担と給付を均衡させる仕組みに改革をして、制度を持続可能なものといたしました。
少子高齢化が進行する中で、国民生活にとって大切な大切な機能を維持するために、二〇〇四年の制度改正で、将来世代の負担を過重にすることを避けながら、将来の保険料水準をフィックスして、その範囲の中で給付調整をするという形で長期的な財政の均衡をとる、そのための仕組み、マクロ経済スライドというものを導入するという形で長期的な、百年間の計算を財政検証で行っておりますが、そういうことで均衡をとり続ける形で制度を運営
そのために、平成十六年度の制度改正により、将来世代の負担を過重にすることを避けるため、将来の保険料水準を固定し、その範囲内で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入し、おおむね百年間の負担と給付を均衡させる仕組みに改革し、制度を持続可能なものといたしました。
今の御指摘の公的年金制度につきましては、平成十六年度から既にもう十五年これを実施していますけど、マクロ経済スライドによって将来世代の負担が過重にならないように将来の保険料水準を固定をいたしまして、その範囲内で給付水準を調整するということで現役世代と将来世代のバランスを取るということをしつつ、一定の給付水準を確保することを前提に持続可能なものとしております。